過不足額の精算

毎月の給与等の支払時に徴収した税額と年税額とを比べ、徴収税額が多い場合は還付、少ない場合は追加徴収します。 12月の給与支給額から徴収すべき所得税額から、12月に賞与を支給している場合は賞与支給額から徴収した所得税額との合計額から超過税額を還付し、残額を12月分の源泉徴収税額として1月に納付します。 納期特例の適用を受けている場合は、下期(7月~12月)の徴収税額から超過税額を還付し、残額を下期分の源泉徴収税額として1月に納付します。 まず12月支給額から徴収する税額分だけを還付します。 還付不足分は、その後に支給する給与・賞与の支払時に徴収する所得税額と相殺していき、還付が完了するまで順次繰り越していきます。

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