建築基準法上の中間検査 – 姫路市

建築物の構造・用途・規模に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事 (特定工程後の工程)に着手することはできません。

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002841.html