賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。 )」を使って計算します。 「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。 なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。 (3) あらかじめ支給期の定めのないもの。 ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm